会則

国民森林会議の会則です。

2019年3月 制定

2022年6月 改正

第1章 総則

(名称及び事務所)
第1条 この会は、国民森林会議(英訳 People's Forest Congress)と称し、事務所を東京都新宿区西新宿3丁目3-13西新宿水間ビル6階に置く。

(目的)
第2条 この会は、持続可能な森林・林業及び循環型社会の構築に寄与するため、必要な調査・研究を実施し、その成果を提言として取り纏め、広く社会に訴えるとともに、会員相互の交流と研鑽の場を提供することを目的とする。

(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行なうものとする。   
(1) 調査・研究   
(2) 提言の取り纏めと公表   
(3) 会誌および出版物の発行   
(4) 地域と連携した各種活動の実施
(5) 関係諸団体との協力、提携  
(6) その他この会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員種別)
第4条 この会の会員は正会員、個人賛助会員、団体賛助会員とする。
2 正会員は総会での議決権を有する。

(入会)
第5条 この会は、趣旨に賛同し入会申込書を書面または電磁的方法で会長に提出し、役員会で承認を得たものを会員とする。

(年会費)
第6条 この会の年会費は次の通りとする。   
(1) 正会員            年間3,000円とする。   
(2) 賛助会員(個人)       年額2,000円以上とする。   
(3) 賛助会員(団体)       年額10,000円以上とする。   
2 年会費を2年以上滞納した場合は、役員会において退会したものとみなす。

(退会)
第7条 会員は退会届を会長に当てて提出すれば任意に退会できる。

第3章 機関

(種別)
第8条 この会には次の機関を置く。
(1) 総会  この会の最高議決機関とする
(2) 役員会 この会の会務を執行する機関とする
(3) 提言委員会 この会の提言を取り纏める機関とする
(4) 編集・広報委員会  会誌「国民と森林」の編集・発行及び広報を行う機関とする
(5) 地域委員会  この会の地域活動を推進する機関とする

(総会)
第9条 会長は毎年1回通常総会を招集する。総会では次の事項を審議する。
 (1) 活動報告及び決算の承認
 (2) 活動方針及び予算の決定
 (3) 会則の制定及び変更
 (4) 役員の承認
 (5) 会の活動にあたり必要な規約の制定
 (6) その他重要事項の決定
2 総会は正会員の過半数の出席をもって成立する。
3 総会に出席できない正会員は書面または電磁的方法をもって任意の出席者に議決権を委任できる。
4 総会の議事については、日時及び場所、出席者数、審議事項、議事経過概要及び議決結果を記載した議事録を作成しなければならない。
5 臨時総会は正会員の過半数から開催の要求があったとき、または会長が必要と判断したときに会長が招集する。
6 総会の議事は出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
7 会則の変更は総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を必要とする。

(役員)
第10条 この会には次の役員を置く。
会長       1名 
副会長      若干名
提言委員長    1名
編集・広報委員長 1名
地域委員長    若干名
特命担当     若干名
事務局長     1名
監事       1名

(選任等)
第11条 前条の役員はいずれも総会の議決により選任する。
2 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

(役員会)
第12条 役員会は総会において選任した第10条の役員(監事を除く)を 
 もって構成する。
2 役員会は必要に応じて会長が招集する。
3 役員会は、総会に付すべき事項の整理、総会議決事項の執行、その他総会
 の議決を要しない会務の執行にあたるものとする。
4 この会の組織および運営に関して必要な事項は、役員会の議決を経て会長
が別に定める。
5 役員会の議事については、開催日時及び場所、出席者名、審議事項、議事
 経過概要および結果を記載した議事録を作成しなければならない。

(提言委員会)
第13条 この会に提言委員会を置く。
2 提言委員会は提言テーマを広く会員から募集する。
3 提言委員は提言委員長の推薦により役員会で決定する。

(編集・広報委員会)
第14条 この会に編集・広報委員会を置く。
2 編集・広報委員会は会誌「国民と森林」の編集・発行および広報の実務を
 担当する。
3 編集・広報委員は編集・広報委員長の推薦により役員会で決定する。

(地域委員会)
第15条 この会に地域委員会を置く。
2 地域委員会はこの会の各地における地域活動を推進する。
3 地域委員は、地域委員長の推薦により、役員会で決定する。

(事務局)
第16条 この会に事務局を置く。
2 事務局に総務主事、会計主事を置くことができる。
3 主事は、事務局長の推薦により、役員会で決定する。

第4章 会計

 
第4章 会計
(資産の構成)
第17条 この会の資産は次に掲げるもので構成する。
(1) 設立当初の財産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4)その他の収益

(資産の管理)
第18条 この会の資産は総会の議決を経て別に定めた方法により会長が管理する。

(会計年度)
第19条 この会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。

第5章 雑則

第5章 雑則
(運営細則)
第20条 この会則の施行について必要な細則は、役員会の議を経て会長がこれを定める。

附則

1 この会則は2019年3月10日から施行する。
2 この会則は2022年6月25日から施行する。